会員規約
この会員規約(以下、「本規約」)は、一般社団法人ラストワンマイルドライバーズ(以下「当法人」)と、一般社団法人ラストワンマイルドライバーズ会員(以下「会員」)との関係に適用し、また、会員の心得、規範を明確にしています。当法人は入会申込みを頂いた時点で、本規約を承認したとみなします。
第1章 総則
第1条 本規約の適用
当法人は、会員との間で本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条 本規約の変更
1.本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとします。
2.当法人は、会員の了承を得ることなく、理事会の決議を経てこの会員規約を変更することがあり、規約改定後は、改定後の内容のみ有効とします。
第3条 サービス
当法人は定款に定める事業を「会員サービス」として会員に提供します。なお、燃料価格、保険価格、車両関連の価格は最安値を保証するものではありません。
業務災害保険につきましては就業中のみの補償となり、持病や疾病につきましては補償の対象外となります。補償内容は
当法人のホームページ上でご覧ください。
第2章 会員
第4条 会員種別・会員資格
会員は次の2種とします。
- 正会員
正会員とは、当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体、個人であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」)の社員とはなりません。(年会費:12,000円) - 準会員
準会員とは、当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体、個人であり、一般法人法の社員とはなりません。準会員になることにより業務情報を受けることができるが、その他の会員サービスは適用されない。
第5条 会員義務
会員は、本規約、当法人の定款ならびにその他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定を遵守するものとします。
第6条 入会
1.入会希望者は、会員サービスの内容を理解し、当法人所定の申込方法により申し込みを行い、入会金・会費を払い込み、当法人理事会の承認を得て会員となるものとします。
2.入会には締切日がありスケジュールは当法人のホームページで公開されています。会員申込者はこのスケジュールで手続きが行われる事に同意して会員申込を行うものとします。
第7条 入会基準
1.グループ会社を含めた取扱商品・サービス等が公序良俗に反していないこと。
2.過去に当法人から会員資格を取り消されたことのない個人・団体・法人であること。
3.第17条に定める反社会的勢力に該当しない者であること。
第8条 入会の不承認
以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認とすることがあります。
1.入会申込の際の届出事項及び添付資料に、虚偽の記載があった場合。
2.入会申込者が、本規約に反する恐れのある場合。
3.その他の理由により、当法人が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合。
第9条 入会金および会費
1.入会金および年会費は、以下のとおりとします。
正会員 年会費 12,000円(1,000円/月額)
準会員 年会費 無料※
なお、会費は消費税法基本通達5-5等の定めにより、消費税の課税対象となりません。
※ただし当法人の業務を受託する場合は正会員扱いとなり年会費が発生します。
2.会費の支払い方法は、第10条に定めるとおりとします。
3.会員が既に納入した入会金、年会費(以下「会費等」という。)は、いかなる場合であっても、これを返還しないものとします。
第10条 会費の支払方法
1.会員は、会費等の支払方法の登録手続きにおいて、予め以下の事項を了承した上で、当法人が承諾したクレジットカードその他の継続的な課金が可能な支払方法(以下「本支払方法」。)による支払いを申し出ることができます。この場合、当該会員は、指定されたクレジットカードの発行会社が定める規約に基づきカードご利用代金として会費等を支払うことができます。
①アカウントをキャンセルしない限り、本支払方法を利用して継続して会費等の支払いを行うこと。
②当初登録した本支払方法の内容(クレジットカードの番号・有効期限等)に変更があった場合、又は別の支払方法へ変更する場合、遅滞なくその旨を登録すること。
③上記②の変更の登録を怠ったとしても、当初登録したクレジットカードの番号・有効期限が更新されたり、クレジットカードが再発行されたりしたときは、クレジットカードの発行会社が把握する更新後又は再発行後の本支払方法により会費等の支払を行うこと。
2.本利用規約において「料金請求」とは、会員の本支払方法に基づき請求又は引き落としを行うことを意味します。当法人は、会員に対し、会費等を、会員申込時に料金請求し、それ以後は、会員が退会手続きされない限り、月次の更新の度に料金請求を行います。
3.当法人は、会員にお支払いただけなかった金額が発生した場合、当該金額を回収する権利を保持するものとします。会員は、支払義務のあるすべての金額、当該金額の回収に関連して当法人に発生したすべての費用(回収代行業者の手数料、合理的範囲の弁護士報酬及び仲裁若しくは訴訟の費用を含みますがこれらに限定されません)、その他会員の未払いによって当法人に発生した損害に関して責任を負い、当法人に対して、速やかに支払うものとします。
第11条 権利の譲渡等の禁止
会員は、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに対する質権の設定、その他の担保の設定などの行為をしてはならないものとします。
第12条 変更の届出
1.会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等の当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
2.会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人は、その責任を一切負わないものとします。
第13条 会員資格の喪失
前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失します。
1. 退会届の提出をしたとき。
2. 法人又は団体である会員が消滅したとき、若しくは個人である会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
3.成年被後見人又は被保佐人となったとき。
4.当法人が解散したとき。
5.会費を納入せず、催促後なお会費を3ヶ月以上納入しないとき。
6.会員資格を解除されたとき。
第14条 退会
1.会員は、退会を希望する場合、所定の退会手続きを行うものとし、手続きを完了することによって、退会できるものとします。なお、退会手続き行い、これが完了までの期間は当法人の入退会スケジュールによって定まるものとします。
2.前項の退会手続きが完了するまでは、会員資格は自動的に継続するものとし、会員は第9条に定める月々の会費を支払うものとします。
第15条 会員資格の停止・解除
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員に対し事前に勧告及び通知することなく、当該会員の会員資格の停止または解除することがあります。
1.当法人からの郵送、電話、メール等の連絡が不能となった場合。
2.当法人定款および本会員規約、その他の規則に違反したとき。
3.当法人又は第三者の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
4.公的良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。
5.会員サービスから得られる情報を、当法人の事前承諾を得ることなしに、第三者に提供して金銭的利益を得る行為をしたとき。
6.会費が支払われないとき。
7.第17条3項により、会員契約を解除されたとき。
8.その他、当法人の利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合など、当法人が会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。
第16条 会員資格喪失に伴う権利および義務
1.会員が第13条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れます。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできません。
2.会員が資格を喪失したことにより生じた第三者の損害については、その内容の如何に関わらず、当法人は一切賠償の責任を負わないものとします。
第17条 反社会的勢力の排除
1.会員、会員の取締役、監査役、役員、あるいは従業員等は、福岡県暴力団排除条例(平成二十一年十月十九日、福岡県条例第五十九号)第2条第一号、第二号、第三号で規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団等」、「規制対象者」「その他これに準ずる者」あるいは、「右翼団体」「総会屋」「テロリスト等」「日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者」(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ、将来にわたって反社会的勢力に該当しないことを確約するとともに、反社会的勢力との関与がないことも確約します。
2.当法人は、会員が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、当該会員に対し、当法人の行う調査に協力し、当法人が必要と判断する資料を提出するよう求めることができます。
3.会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、当該会員に対し事前に勧告及び通知することなく、当法人は当該会員との会員契約を即時解除することができます。
4. 当法人は、前項の規定により、会員契約を解除した場合には、これによる当該会員の損害を賠償する責を負わないものとします。
5. 当法人が、第3項の規定により、会員契約を解除した場合にも、当法人から当該会員に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第18条 禁止事項
会員は、当法人の事前承諾を得ることなく、自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も含む。)において、会員であることを表示してはならないものとします。
第3章 著作権
第19条 知的財産権
会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等(以下、総称して「本コンテンツ」という。)に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下「知的財産権等」という。)は、当法人及び知的財産権等を提供する企業に帰属するものとします。
第20条 本コンテンツの二次利用
会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡若しくは売却し、または公表してはならないものとします。
第4章 個人情報
第21条 個人情報の保護
当法人は、会員登録及び提供するサービスに際して、会員より届け出された利用者本人を識別する情報(以下「個人情報」という)を法令、官庁の定めるガイドラインに従い善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
第22条 事故発生時等の対応
会員は、個人情報の漏洩等が発生した場合は、顧客、関係する行政機関、一般への対応、および法令の定めるところにより必要な措置を講ずるとともに、その事実を当法人に報告するものとします。
第23条 守秘義務
当法人及び会員は、サービス提供を通じて知り得た相手方の業務上又は技術上の機密情報について守秘義務を負うものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
一 相手方から事前の承諾がある場合
二 弁護士、会計士、税理士その他アドバイザー等に開示する場合
三 知り得た機密情報が次の一に該当する場合
イ 開示を受けたときに既に公知であった情報
ロ 開示を受けたときに既に自己が保有していた情報
ハ 開示を受けた後に第三者から適法に取得した情報
二 開示を受けた後に、開示を受けた当法人又は会員の責によらずに公知となった情報
ホ 開示を受けた機密情報を使用せずに開示を受けた当法人又は会員が独自に開発した情報
ヘ 裁判所又は行政庁により適法に開示を求められた情報その他法令により開示が義務づけられる情報
第5章 その他一般条項
第24条 損害賠償責任
1.当法人は、会員サービスの提供及びその中断、内容の変更、提供中の事故等によって、会員またはそれ以外の第三者に生じたいかなる損害についても、その内容、方法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとします。
2.会員は、会員サービスを利用したことによって、第三者に損害を与えた場合でも、当該第三者からの損害賠償請求などの訴訟において、当法人を当事者等として関与させないことにつき、予め同意するものとします。また、会員は、会員が会員サービスを利用したことに起因して、当法人が第三者から提訴又はその他のクレームを受けた場合、当法人に生じた損害(弁護士費用を含む。)を補填し、当法人に損害を与えないものとします。
3.会員が本規約に反した行為、または、不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は、当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。
第25条 ガソリンカード
当法人名義のガソリンカードを使用するにあたっては,『ガソリンカード貸出書兼使用誓約書』記載の内容を遵守するものとします。
第26条 準拠法
会員と、当法人との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第27条 合意管轄裁判所
会員は、会員と当法人との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、福岡地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第27条 協議事項
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、当法人と会員間で誠実に協議し、円滑に解決を図るものとします。
附則
本会員規約は、令和元年10月1日より施行します。